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治療用子供眼鏡の
治療用子供眼鏡の
保険適用・助成金について
治療用の子供眼鏡で諸条件に合致する場合、弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492円)給付される場合があります。
対象
- 対象年齢
- 9歳未満の被扶養者
- 給付対象
- 弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用
給付額
- 対象年齢
- 健康保険から8割給付、公費から2割給付
- 給付対象
- 健康保険から7割給付、公費から3割給付1
※子供眼鏡の場合、購入金額40,492円が上限となります。
※上限額を上回った金額は自己負担となります。
問い合せ先(連絡先は保険証に記載がございます)
- 政府管掌健康保険
- 各社会保険事務所
- 国民健康保険
- 居住役所の国民健康保健課
- 健康保健組合
- 各健康保険組合の事務局
- 共済組合
- 各共済組合の事務局
更新について
- 5歳未満
- 更新前の装着期間が1 年以上あること
- 5歳以上
- 更新前の装着期間が2 年以上あること
保険申請方法・流れ
健康保険からの助成分についての申請先は、加入されている保険により異なります。
申請の流れ
1
眼科医による診断
2
眼科医より必要書類の受け取り
①「治療用眼鏡」の作成指示書(患者様の検査結果)
①「治療用眼鏡」の作成指示書(患者様の検査結果)
3
眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入
②お子様の名前が記入された領収書をもらう
②お子様の名前が記入された領収書をもらう
4
ご加入の保険より③療養費支給申請書を入手
5
療養費支給申請書に記入
6
必要書類①②③を添付し、申請書を提出
7
助成金の受け取り
公費からの給付(乳幼児医療費助成)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受 けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。